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茨城町トップくらし・手続き税金軽自動車税> 心身に障がいのある方に対する軽自動車税の減免制度について

心身に障がいのある方に対する軽自動車税の減免制度について

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

軽自動車税の減免制度とは

心身に障がいのある方が使用する軽自動車・2輪車などについて、一定の要件を満たす場合、申請した年度の軽自動車税の減免(免除)を受けられる制度です。

減免対象となる障がいの等級は、ページ下部の「減免を受けることができる障がいの等級」をご覧ください。

減免の対象となる軽自動車

次のいずれかに該当し、障がいの等級など一定の要件を満たす場合、申請によって減免の対象となります。
  • 心身に障がいのある方が所有し、使用する車両
  • 心身に障がいのある方のために、生計を一にする方が所有し、使用する車両

(心身に障がいのある方が入院中、施設入所中など、障がいのある方の移動の為に使用していない軽自動車は減免の対象となりません。)

  • 心身に障がいのある方が所有する車両のうち、心身に障がいのある方のために、常時介護する方が使用する車両

(障がいのある方のみで構成されている場合のみ対象です。)

注意事項

  • 減免を受けられる車両は、障がいのある方1人に対し、普通自動車も含めて1台に限ります。 普通自動車と軽自動車を重複して減免はできません。

普通自動車の減免手続きについては、水戸県税事務所(029-221-6605)へお問合せください。

  • 減免を受けると、茨城町心身障害者福祉タクシー助成券を利用できません。
  • 法人名義、事業用及びリース車は、減免の対象となりません。
  • 納付済みの車両については減免の対象となりません。納税通知書をお支払いせずにお持ちください。
  • 軽自動車税が口座振替となっている場合、納付書でのお支払いに切り替える必要がございます。申請する年度の5月15日までに税務課にご相談ください。
  • 減免の承認は6月上旬ごろを予定しております。納期限から減免承認までは車検を受けるための納税確認ができません。6月中に車検を受ける場合は、申請時にご相談ください。

減免を受けることができる障がいの等級

所有されている手帳や等級により条件が異なります。下記をご確認ください。

身体障害者手帳

手帳の交付年月日が、減免申請をする年の3月31日以前であるものが対象です
は障がいのある方本人、生計を一にする方(家族)又は常時介護する方が運転する場合に対象となります。
は障がいのある方本人が運転する場合に限り対象となります。
障がいの区分ごとの減免対象等級
障がいの区分 1級 2級 3級 4級 5級

6級

視覚障害    
聴覚障害        
平衡機能障害          
音声機能障害(こう頭摘出の場合に限る)
(音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害)
         
上肢障害        
下肢障害
体幹機能障害    
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障害(上肢機能)
       
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障害(移動機能)
心臓機能障害        
じん臓機能障害        
呼吸器機能障害        
ぼうこう又は直腸機能障害        
小腸機能障害        
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害      
肝臓機能障害      
  • 障がい名が2つ以上の場合には、手帳に記載されている障がい等級のうち、いずれかが該当することが必要です。

(例)心臓機能障害1級、上肢機能障害3級の場合

→心臓機能障害の等級が該当のため、減免の対象です。

  • 障がいの区分が同一であり、それぞれの障がいの等級が該当しない場合でも、併せて判定したときに上位の等級に該当し、減免の対象となる場合があります。

(例)右下肢障害7級、左下肢障害7級の場合

→下肢機能障害6級と判定され、減免の対象です。

(例)右上肢機能障害7級、右下肢機能障害7級の場合

→上肢機能障害と下肢機能障害で障がいの区分が異なるため、6級と判定はできません。

  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方については、身体障害者手帳と同程度の障がいがあれば対象になります。

療育手帳

判定が最重度又はA(重度)※判定が有効期限内のもの

精神障害者保健福祉手帳

障がいの等級が1級で、下記のいずれかに該当する場合※申請時に判定が有効期限内のもの

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方
  • 医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている方
  • 当該障害の治療のために通院をしている方

必要書類

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳(手帳の交付年月日が、減免申請をする年の3月31日以前であるものが対象です)
  2. 軽自動車税納税通知書※納付せずにお持ちください
  3. 軽自動車税減免申請書xlsx(xlsx 30 KB)/pdf(pdf 150 KB)記載例pdf(pdf 323 KB)申請書は窓口でもご用意しておりますので、お声掛けください。
  4. 運転する方の運転免許証(コピー可・免許証両面)
  5. 納税義務者のマイナンバー確認書類
  6. 障がいのある方と住所の異なる同一生計者が軽自動車を所有もしくは運転している場合には、扶養関係や親族関係がわかる書類が必要です。(資格確認書(被扶養者)、源泉徴収票、確定申告書等の写し、戸籍謄本など)

 

その他、必要に応じて、書類を添付いただく場合があります。ご不明な点がございましたら、税務課までお問い合わせください。

申請期限

軽自動車税納税通知書が届いた日から納期限(5月31日)まで

※納期限は、5月31日が土・日曜日の場合、翌月曜日が納期限となります。

申請期限を過ぎた場合は減免が受けられませんのでご注意ください。

提出先

茨城町役場税務課住民税グループ1階5番窓口

    継続検査(車検)用納税証明書について

    減免の申請が受理された車両については、6月上旬ごろに減免決定通知と減免を受けた旨の記載がある継続検査用納税証明書を送付いたします。

    納期限~6月上旬までは、窓口での証明書の発行や軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)での納付確認はできませんので、申請時にご相談ください。

    前年度に減免申請をされた方へ

    • 減免手続きは毎年必要になります。
    • 翌年以降は納税通知書に前年の申請情報が記載された減免申請書を同封して送付します。申請書に必要事項を記載し、期限内に税務課にて申請手続きを行ってください。
    • 普通自動車での減免に切り替える等、翌年度以降の軽自動車税について減免を申請しない場合は税務課へご連絡をお願いいたします。

     


    掲載日 令和8年4月1日
    このページについてのお問い合わせ先
    お問い合わせ先:
    総務部 税務課
    住所:
    〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
    電話:
    029-292-1111
    FAX:
    029-292-6748
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