茨城町不妊治療費助成事業のご案内
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茨城町では、不妊治療・検査を受けた方を対象に、治療にかかる費用の一部を助成します。
検査や治療を受ける前に、下記のいずれかの手続きをお願いいたします。下記の手続きにより、窓口での自己負担額が所得に応じた限度額となります。
(1)マイナ保険証を利用している方
→マイナ保険証を医療機関に提出し、高額療養費制度利用の情報提供に承諾する。
(2)マイナ保険証を利用していない方、限度額情報の表示を利用していない方
→加入している医療保険者へ申請し、「限度額適用認定証」の交付を受ける。
治療開始前に町にご相談(窓口・電話)ください。治療開始時点でご相談が済んでいない方は、できるだけ早くご相談ください。
助成対象者
次の要件を全て満たしている方が対象です。
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法律上の婚姻をしていること
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夫又は妻のいずれかが、申請する日において1年以上町内に住所を有していること
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不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に判断されたもの
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申請に係る検査・治療について、他の地方公共団体において医療費助成を受けていないこと
対象となる治療
治療終了日が、令和8年4月1日以降であり、下記に該当する治療が対象になります。
*治療が終了した日とは、妊娠判定日または医師の判断により治療を終了した日(医師が医療機関証明書に記載した治療期間の末日)となります。
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治療の種類 |
治療の内容 |
対象医療機関 |
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生殖補助医療 *先進医療の併用も含む |
体外受精 、顕微授精など |
公益社団法人 日本産科婦人科学会の「体外受精・胚移植に関する登録施設」および「顕微授精に関する登録施設」に登録されている医療機関 |
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男性不妊治療 |
精巣または精巣上体から精子を採取するための手術※生殖補助医療の治療に至る過程で行われた治療に限る。 |
生殖補助医療の対象医療機関または対象医療機関が紹介した医療機関 |
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一般不妊治療 |
不妊検査(不妊の原因検索を目的とした、不妊治療開始日までの検査)、タイミング療法、人工授精など |
産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科を標榜する医療機関 |
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(png 597 KB)
*先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することが可能。
助成回数・金額
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治療の種類 |
助成限度額 |
助成回数 |
対象年齢 |
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生殖補助医療 *先進医療の併用も含む |
1回の治療*1につき上限15万円 |
制限なし *保険適用回数終了後の治療も助成の対象です |
制限なし |
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男性不妊治療 |
1回の治療*1につき上限10万円 |
制限なし *保険適用回数終了後の治療も助成の対象です |
制限なし |
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一般不妊治療 |
1年度につき上限5万円 |
5万円に達するまで複数回申請できます |
制限なし |
【保険適用の方】
保険診療の自己負担分及び先進医療費を助成
【保険適用の回数上限を超えた方】
自費診療分及び先進医療費を助成
*補助金の申請額は、高額療養費や付加給付金による払い戻しを差し引いた額となります。
*1回の治療とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始から、「妊娠の確認」まで(または、医師の判断によりやむを得ず治療を終了した時まで)の一連の過程を指します。
*領収書及び診療明細書等で治療費が確認できない場合、その治療費が助成対象外となる場合があります。
対象外の治療
(1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
(2)借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者
が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
(3)代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が
妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
(4)受精胚等の管理料(保管料)、入院室料、食事代、文書料、自費のサプリメント代、テキスト代等
(5)他の地方公共団体の助成を受けた治療
申請期限
治療が終了した日から起算して6か月以内
*治療が終了した日とは、妊娠判定日または医師の判断により治療を終了した日(医師が医療機関証明書に記載した治療期間の末日)となります。
申請手続きの流れ
(1)限度額適用認定証の交付を受ける(医療機関にマイナ保険証を提出し、高額療養費制度の利用の情報提供に承諾いただいている場合は不要です。)
(2)付加給付制度について、加入している保険組合に確認する
*付加給付制度とは:1か月の間に1つの医療機関で高額の医療費がかかった場合、高額療養費の限度額には達していなくても、健康保険が定める限度額に達していれば、それを超えた金額が給付される制度です。保険組合によって制度の名称が異なりますので、ホームページ等でご確認ください。
↓
(3)町に事前相談する(電話・窓口)
*町の助成対象となるか確認させていただきます。
*申請書類を配布させていただきます。
↓
(4)医療機関にて検査・治療を受ける(マイナ保険証もしくは限度額適用認定証をご提出の上、受診してください。)
↓
(5)医療機関に医療機関受診証明書の作成を依頼する
↓
(6)町へ申請(治療等が終了した日から起算して6か月以内)
*補助金の申請額は、高額療養費や付加給付金による払い戻しを差し引いた額となります。
↓
(7)審査後、町より交付決定通知書が送付される
↓
(8)指定口座に入金される
申請書類
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全員必要 |
1 |
茨城町不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 |
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2 |
生殖補助医療・男性不妊治療用の申請の方:茨城町生殖補助医療受診証明書 一般不妊治療等の申請:茨城町一般不妊治療受診証明書 *医療機関に作成を依頼してください。 *他院に依頼し実施した治療・投薬等の治療費についても他院分の領収書を提出し、合算額を記載してもらってください。 |
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3 |
治療に係る領収書及び明細書 |
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4 |
限度額適用区分が確認できるもの マイナポータル画面のコピーまたは限度額適用認定証の提示 |
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省略できる場合あり |
1 |
通帳やキャッシュカード、口座アプリのコピー(口座番号、支店名、名義人がわかるもの) *新規申請の方、指定口座に変更のある方に必要です。 |
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2 |
限度額適用認定証(原本もしくはコピー) *マイナ保険証を利用し、限度額情報の表示に同意している方は不要です。 |
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3 |
高額療養費支給決定通知(届いている場合のみ) *限度額認定証を医療機関へ未提出の状況で、病院・薬局での支払いが、自己負担上限額を超えた場合、医療保険者へ申請することで上限額を超えた分が払い戻しされる制度です。払い戻しされる金額は、年齢や所得に応じて限度額が設定されますので、助成金申請を行う前に、予めご加入の医療保険者へご確認ください。 *治療期間に対する給付で、申請時点で給付が完了しているものについてご用意ください。
医療費付加給付等支給決定通知書(支給を受けた方のみ) *加入している健康保険から付加給付金等が支給される場合などは、必ずご加入の健康保険へ請求したのち、決定通知などを添付して申請してください。 |
茨城県内医療機関一覧
公益社団法人日本産科婦人科学会における生殖補助医療(体外受精、顕微授精)登録施設です。
| 医療機関名 | 電話番号 | 所在地 |
| 石渡産婦人科病院 | 029-221-2553 | 水戸市上水戸1-4-21 |
| おおぬきARTクリニック水戸 | 029-231-1124 | 水戸市三の丸3‐11‐1 |
| 中央泌尿器科クリニック | 029-232-0405 | 水戸市青柳町4052-6 |
| 福地レディースクリニック | 0294-27-7521 | 日立市鹿島町2-17-4 |
| いがらしクリニック | 0297-62-0936 | 龍ケ崎市4659-3 |
| 根本産婦人科医院 | 0296-77-0431 | 笠間市八雲1-4-21 |
| 筑波大学附属病院 | 029-853-3900 | つくば市天久保2-1-1 |
| 筑波学園病院産婦人科 | 029-836-1355 | つくば市上横場2573-1 |
| つくばARTクリニック | 029-863-6111 | つくば市竹園1-6-1つくば三井ビル4階 |
| つくば木場公園クリニック | 029-836-4123 | つくば市松野木101-6 |
| 遠藤産婦人科医院 | 0296-20-1000 | 筑西市中舘130-1 |
| 小塙医院 | 0299-58-3185 | 小美玉市田木谷169-3 |
問合せ先
茨城町こども課(こども家庭センター) 電話 029-240-7129
関連リンク
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