いばらき身障者等用駐車場利用証制度
いばらき身障者等用駐車場利用証制度
ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者、要介護者、難病患者及び妊産婦の方などに対して、利用証を発行する制度です。
利用証は、県内全域で利用可能です。また、同様の制度を実施している府県市と相互利用を行っています。
身障者等用駐車場が適正に利用されますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※利用証には交付基準があります。
利用証の交付対象となる方
次の交付基準に該当される方
| 区分 | 等級 | ||
|---|---|---|---|
| 視覚障害 | 4級以上 | ||
| 聴覚又は平衡機能の障害 | 聴覚障害 | 3級以上 | |
| 平衡機能障害 | 5級以上 | ||
| 肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | |
|
下肢 |
6級以上 | ||
| 体幹 | 5級以上 | ||
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 2級以上 | |
| 移動機能 | 6級以上 | ||
| 内部障害 | 心臓機能障害 | 4級以上 | |
| じん臓機能障害 | |||
| 呼吸器機能障害 | |||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
| 小腸機能障害 | |||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | |||
|
肝臓機能障害
|
|||
|
知的障害者 |
療育手帳の障害の程度が「A」及び「○A」の方 |
|---|---|
|
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 |
|
要介護者 |
介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1~5」の方 |
|
難病患者 |
指定難病特定医療費受給者証等を交付された方 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方 |
|
妊産婦 |
母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヶ月~産後6ヶ月までの方【有効期限あり】 |
| 妊産婦(多胎) | 母子健康手帳を交付された方で妊娠6ヶ月~産後1年6ヶ月までの方【有効期限あり】 |
| けが人等 |
医師の診断書等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる方 (必要と認められる期間。ただし、診断書等の発行日から原則1年まで)【有効期限あり】 |
利用証の有効期限
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者、要介護者、難病患者の方:交付基準に該当しなくなるまで
- 妊産婦の方:妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで
- 妊産婦(多胎)の方:妊娠6ヶ月から産後1年6ヶ月まで
- けが人等の方:医師の診断書等により、歩行が困難であるために特殊な配慮が必要であると認められる期間
(ただし、診断書等の発行日から原則1年まで)
申請方法
申請に必要な書類を持参のうえ、茨城町役場社会福祉課(2番窓口)にお越しいただくか、申請に必要な書類を下記の送付先へ郵送してください。
代理人による申請も可能です。
いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)(pdf 118 KB)
いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)(pdf 108 KB)
【送付先】
〒311-3192
茨城県東茨城郡茨城町小堤1080
茨城町役場社会福祉課行
申請に必要な書類
<窓口にお越しいただく場合>
以下の手帳等を社会福祉課窓口に提示してください。
- 身体障害者の方:身体障害者手帳
- 知的障害者の方:療育手帳
- 精神障害者の方:精神障害者保健福祉手帳
- 要介護者の方:介護保険被保険者証
- 難病患者の方:指定難病特定医療費受給者証等または小児慢性特定疾病医療受給者証
- 妊産婦の方:母子健康手帳や妊産婦医療福祉費(マル福)受給者証等、出産予定日がわかるもの
- けが人等の方:医師の診断書等
医師の診断書は任意の様式でも構いません。ただし、参考様式と同じ内容の記載が必要となります。
代理人による申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードまたは学生証等)を提示してください。
<郵送で申請する場合>
「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)」に必要事項をご記入いただき、障害者手帳等の写し(交付基準に該当していることがわかる部分)および利用証返送用の切手(180円分)を同封のうえ、茨城町役場社会福祉課へ郵送してください。
代理人による申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードまたは学生証等)の写しを添付してください。
利用証の再交付について
利用証を紛失または破損した場合で再交付が必要な際は、「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)」に必要事項を記入の上、必要書類をそろえて申請してください。(必要書類は、新規申請の場合と同様です。)
既存の利用証の破損による再交付申請の場合には、既存の利用証を返却してください。
<関連リンク>
茨城県ホームページ









































